≪質問項目;副首都法案(衆第27号)≫
- 副首都法案の附則で大都市法の改正(目的規定の改正、特別区包括副首都の名称変更の特例等)を設けた理由を問う
- 「府」から「都」への名称変更の実質的な意味は何か、また変更に伴う民間事業者や個人への実務的影響(住所表記変更等)をどのように考えているのか
- 副首都指定に伴う指定地域への国の財政措置、税制優遇の想定について
- 本議法は理念法かどうか、および副首都指定に伴う財政規模と財源を提示いただきたい
- 副首都の指定は単数か、複数か、所管となる大臣に問う
- 基本方針策定前段階での副首都指定の可否を問う
- 首都中枢機能代替地域、副首都の要件・指定として、概要には「東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当」とし「『首都直下地震緊急対策区域及び富士山の火山災害警戒地域のいずれにも該当しないこと』を想定」との記載があるが、他に想定される災害(南海トラフ地震や上町断層帯)被害想定区域も「該当しないこと」とされることは否定できないという理解でよいか、どうか
- 同様に「『国の出先機関について、一定の出先機関の立地』を想定」との記載があるが、どの程度を想定しているのか
- 同様に「『経済集積(県内GDPが一定規模)、人口集積(一定規模の人口)』を想定」との記載があるが、想定の具体を伺う
- 国家の統治機能、副首都としての機能分担をリスクとともに勘案すれば、自治体の手上げ方式ではなく、政府が学術的知見に基づき地域を決定すべきではないのか、担当大臣の見解を問う
- 既存の「国会等の移転に関する法律」に基づき政府が統計・学術データをもって進めるべきであり、与党(自民・維新)が議員立法ではなく閣法で出し直すべきと考えるが、大臣の見解を問う
- 副首都に指定された地域の自治体が担うべき事項は何か、また民間企業への協力要請はどの程度を想定しているのか
- 災害リスクに備えるのであれば首都機能は副首都に集中させるのではなく、機能ごとに複数の都市に分散して担うことを検討すべきではないか、副首都指定が第二の一極集中を招くことでさらなる地方衰退を加速することは懸念されないのかどうか
- 参議法(第18号)は特別区設置の住民投票と地方選挙の同時実施禁止を趣旨としているが、住民投票を所管する総務大臣として同日投票となった場合、想定される問題点を明らかにされたい

