消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案及び法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案 質疑

【被害者救済法案】
1.寄附勧誘を行う際の配慮義務に「十分な配慮」と修正した意図と、それによる効果について
2.配慮義務に係る「勧告」「報告」「公表」を加えることによる効果について
3.附則「検討」事項の見直し規定について、施行後3年を2年と修正した意図について
4.衆議院における修正項目事項についての大臣の認識
5.施行後の運用状況について検討を行う場の設置について
6.債権者代位権における介護等費用の被保全債権適用の是非
7.親権者が寄附をしている場合における未成年の子への支援・援助について
8.債権者代位権の施行状況・運用状況の確認の在り方について
9.第4条の禁止行為の範囲について
10.第4条第6項に規定する「必要不可欠」の要件について
11.第9条「取消権の行使期間」について

【消費者契約法・国民生活センター法改正案】
12.法第4条第3項第6号に規定される取消権の実効性について
13.法第4条第3項第6号で有効となる対象者の範囲について
14.法第40条第1項「適格消費者団体への協力等」の改正理由について
15.法第40条第1項に規定する「内閣府令」の想定について
16.適格消費者団体の役割と制度見直しの必要性について
17.国民生活センターの役割強化の具体とそれによる効果について
18.地方における宗教に関する相談体制の充実強化の在り方について
19.地方消費者行政の充実強化の在り方について
20.消費生活相談員の専門性向上のための処遇改善について
21.寄附活動委縮防止のための手立てについて
22.今回の被害者救済策の内容の国民への周知について