公務員賃金の基礎となる人事院勧告。昨年は、月例給、一時金ともに引き上げの勧告でした。この人事院勧告は、公務員がストライキ権などを制限されているため、その代償措置として、毎年、人事院が民間の給与等の動向を踏まえ内閣と国会に給与改定を勧告するものです。

いわば認められた制度にも関わらず、昨年秋の国会では日本維新の会の議員が公務員の賃金引上げに反対する質問を行っていました。また、ある町では労使交渉によって人事院勧告どおり月例給などの引き上げを決めていましたが、町議会で否決された事例もありました。

前述したとおり、人事院勧告制度があって、かつ労使で妥結しても議会の場で否決されてしまえば、私たちの労働条件は歪められます。4月21日、統一自治体選挙の後半戦である市町村長・市町村議会議員選挙が行われます。職員の労働条件向上は議会の議論を避けては通りません。何よりも地域の実情に合わせた自治体の予算や政策を決める議会に、自分達の声を聞いてくれる人を選ぶことが重要だと思います。