私が法律対策と労働安全衛生を担当していたころ、パワーハラスメント(パワハラ)に関する相談を受けました。パワハラが原因で自死に至ったケースもありました。セクハラやマタハラは、すでに法律で事業主に対して防止措置が義務付けられていますが、これまでパワハラの定義を定めた法律はありませんでした。

来年の通常国会には、パワハラを防ぐための法律が提出される見込みです。労働組合が求めた「行為自体の禁止」は見送られるようですが、それでも法律に明記されることは前進と言えます。

合わせて、カスタマーハラスメント(顧客からの悪質なクレームなど迷惑行為)についても、国がガイドラインを示す方向となりました。

先日、公営交通労働者から「お客様から6時間にわたるクレームを受けることがある。暴言、恫喝、ときには暴力も。公営のため言い返すことができず困っている」というお話を受けました。関連法がハラスメント防止に繋げられるものとなることに期待です。